大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(あ)3964 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人斎藤義夫の上告趣意は、本件第一、二審判決は被告人に対する偏狭な差別

的民族感情に支配され、被告人に有利な情状を故意に無視し、結局憲法一四条に違

反して刑の量定をしていると主張するが、記録を調べても所論のような事実は少し

も認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、上告適法の理由に当らない。

また量刑不当を主張する論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年三月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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